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2012年3月31日 放送分

1. 震災復興に向けた中小企業支援策

Qいよいよ明日からは新年度。福島県の本格的復興、新しい「ふくしま」に向けた力強い歩みが期待されます。そのために大切なのが、県内雇用を支える中小企業への支援です。今日は、その中小企業支援策について伺います。
 まず、先日、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業、いわゆる「グループ補助金」の福島県における第3次の採択事業の決定がなされたと伺いましたが、その内容について教えて下さい。
Aはい。グループ補助金は、複数の中小企業の方々などにより構成されるグループで、まずは被害を受けた施設・設備を復旧し、その後、グループとして具体的な共同事業を行い、地域経済や雇用に貢献する「復興事業計画」を策定し、その計画を福島県が認定した場合に、国が1/2、県が1/4、合計で3/4の補助をする制度です。
具体的にどのようなグループが対象になるのかと申しますと、次の4つの例が挙げられます。
1)一定の地域内において、経済的・社会的に基幹となる産業を担う、地域にとって重要な産業のグループ。例えば、沿岸部で言えば、水産加工や造船などが挙げられます。
2)事業規模や雇用規模が大きく、地域経済・雇用への貢献度が高い企業のグループ。
3)グループ外の企業や他の地域の産業にとって重要な役割を果たしている企業のグループ。例えば、自動車部品や電子部品など、製品の製造全体に影響を及ぼすような重要な企業のグループです。
4)地域のコミュニティーにとって必要不可欠な企業のグループ。例えば、商店街や商業施設などです。
 
Q先週21日、グループ補助金の福島県の3次の採択事業の決定がされたそうですね。
Aはい。福島県につきましては、今年1月10日から1月31日まで公募を実施し、福島県の計画認定審査会、国の補助事業審査委員会の審査を経て、3月21日に28グループの事業を採択、補助総額で106億円の交付を決定いたしました。
Q具体的には、どのようなグループが採択されたのでしょうか?
A今回の決定では、南相馬市の建設業、土木工事、建物解体業を営む15者からなり、相双地区のインフラの早期復興を目指す「相双地区インフラ復興グループ」、いわき市内の勿来(なこそ)、小名浜などの各産地市場を広くカバーする63者からなり、新たな水産加工品の商品開発などを目指す「いわき産地市場水揚げ推進グループ」、富岡町から移転して事業再開する事業者の方々を含めた26者からなり、安心・安全な食肉の流通体制の構築を目指す「福島県食肉産業復興グループ」などが認定されました。
Qグループ補助金を活用して、まずは、今回の中小企業等グループに復興のリード役となっていただき、これに続く、がんばる企業が出てきて欲しいですね。

【参考】
「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の採択事業決定」

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/0321G-hojyoSaitaku4.html

Q次に、中小企業の資金繰り支援策についてはいかがでしょうか?
Aはい。政府は3月27日、東日本大震災の影響を受けた中小企業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を来年3月31日まで延長することを閣議決定しました。
Q期限を1年間延長した、ということですね。
Aはい。その通りです。
Q具体的な保証内容について教えていただけますか?
Aはい。東日本大震災復興緊急保証は、一般の保証とは別枠で、セーフティーネット保証、災害関係保証とあわせて、無担保で1億6千万円、最大で5億6千万円までの利用が可能となっています。
Qどのような中小企業が利用可能なのでしょうか?
Aはい。福島県全域を含む「特定被災区域」内で、今般の地震・津波等により直接又は間接被害を受けた方、原子力発電所事故に関する警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた方などです。
Qどうすれば保証が利用できるのでしょうか?具体的な対象者や、利用の際の要件、保証内容について、詳しく教えていただけますか?
Aはい。特定被災区域内の事業者の方が保証を受ける際には、地震や津波等で直接被害を受けた中小企業者は罹災証明書、警戒区域等の中小事業者はその区域内に事業所があったことを証明する商業登記簿や納税証明書などがそれぞれ必要となります。また、震災の影響により業況が悪化している中小企業者につきましては、震災後の最近3ヶ月の売上高等が前々年又は前年同期比で10%以上減少している方で、市区町村長の認定を受けることが要件となります。

  保証の対象となるのは、事業の再建資金やその他の経営の安定のための資金で、保証限度額は、普通保証で2億円、無担保保証で8千万円、合計2億8千万円となっています。保証割合は融資額の100%、保険てん補率は90%、保証料率は0.8%以下、保証人は代表者保証のみで、第三者保証人については原則不要です。

Q続きまして、融資について教えていただけますか?
Aはい。政府では、東日本大震災によって直接又は間接に被害を受けた中小企業者を対象として、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据え置き期間等を優遇した「東日本大震災復興特別貸付」を昨年5月から実施していますが、平成24年度においても引き続き実施することとしています。
Q具体的にはどのような融資制度になっているのでしょうか?
Aはい。例えば、今般の地震・津波等により、直接被害を受けたり、原子力発電所の事故に係る警戒区域等に事業所がある中小企業者の方につきましては、既存の借入に関わらず貸付限度額は3.0億円、貸付期間は最大で20年、据置期間は最大5年間、貸付金利は、基準金利(3月27日現在で貸付期間5年の場合、1.65%~2.15%)から最大1.4%を引き下げるなどの優遇措置が講じられています。
Qこれらの制度について、より詳しい内容を聞きたい、実際に利用したい、という方はどこに相談したらよいのでしょうか?
Aはい。まずは、中小企業電話相談ナビダイヤルにお問い合わせ下さい。電話番号は0570-064-350、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時半まで受け付けています。お気軽にご利用下さい。

【参考】
「平成24年度の東日本大震災に係る中小企業資金繰り支援策について」

http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120327003/20120327003.html

Podcast[2012年3月31日(土)]

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2012年3月28日 放送分

1. 「除染モデル実証事業」中間報告

Q今週26日(月)、国の「除染モデル実証事業」について、成果報告会が行われたと伺いましたが、まず、「除染モデル実証事業」の概要などについて教えていただけますか?
Aはい。政府では、昨年11月から、警戒区域、計画的避難区域等に指定されている12市町村を対象に、除染の効果的な実施のために必要な技術を明らかにすべく、除染モデル実証事業を実施しています。
Q具体的には、どのような場所で実施したのでしょうか?
Aはい。年間100ミリシーベルト超から20ミリシーベルト以下までのさまざまな線量レベルの16区域において、森林、農地、宅地、小中学校などの大型建造物、建物、道路などを対象に、除染作業を進めてきました。
Q今回の実証事業では、どのような除染効果が得られたのでしょうか?
Aはい。まず、いわゆる面的除染の効果ですが、除染前の空間線量率が年間積算線量で30ミリシーベルト程度未満の区域については、年間積算線量20ミリシーベルトを下回る水準まで下げることができました。
 一方、40ミリシーベルトを超える区域については、40~60%程度の低減はできたものの、20ミリシーベルトを下回る水準まで下げることはできませんでした。
Qなるほど。今回の除染モデル実証事業では、そのような結果が得られたのですね。次に、個別の除染対象についてどのようなことが分かったのでしょうか?
Aはい。まず、宅地や大型の建物についてですが、土埃等が雨の流れによってたまるところ、例えば、雨樋や雨樋の下の部分、コンクリートのたたき、庭の土の部分などに放射性セシウムが多く残留している傾向が見られました。一方、土埃が流れ落ちてしまう壁面では、あまり汚染が見られませんでした。
 それぞれの箇所の除染方法ですが、雨樋については、「拭き取り」と「高圧水洗浄」では除染効果に顕著な違いが見られず、「拭き取り」の方が、汚染水が飛散しないなどの点で作業性が良いと考えられます。
 また、庭については、ホットスポットとなっている雨樋下の砂利などの除去の効果が大きく、コンクリートの部分については、高圧水洗浄だけでは効果が限定的であり、表面を削りながら削り滓を吸い取る「集塵サンダー」が効果的でした。
Q農地についてはいかがでしょうか?
Aはい。農地では表層から約5cmに80%以上の放射性セシウムが残留する傾向がありました。また、震災直前に耕していた農地では、より深く浸透している傾向が見られました。
 除染方法としては、表土除去と天地返しが最も効果が大きく、次いで反転耕、撹拌耕の順になっています。反転耕や天地返しは、除去土壌が発生しないにも関わらず、表土剥ぎと同等の線量低減効果が見られました。
Q道路についてはいかがでしょうか?
Aはい。道路の舗装面は、周辺の農地やグラウンドなどの土の部分と比べて、空間線量率が低い傾向があります。高線量地域の密度の高いアスファルト舗装面では表面から2~3mm、透水性のあるアスファルト舗装でも表面から5mm程度までに、放射性セシウムのほとんどが留まっており、他の方法と比べると発生除去物の量が多いものの「切削」(せっさく)による除染が効果的でした。高圧水洗浄は除染効果が低く、洗浄水の回収・処理も必要になります。
Q被災した市町村には、森林も多いのですが、「除染モデル実証事業」では、どのような結果となったのでしょうか?
Aはい。常緑樹林、落葉樹林ともに、「下草刈り」と「新落葉除去」に加え、落枝落葉などが堆積した「リター層」と呼ばれる部分まで除去すると、表面線量率等の低減に一定の効果が認められました。
Q除染作業に伴い発生する洗浄水の処理や発生した汚染物質の減容化の実証結果はどうだったのでしょうか?
A洗浄に用いた水や事故前からのたまり水については、汚染度などに応じて、ろ過、吸着、凝集・沈殿を組み合わせて処理したところ、すべての処理方法で、排水基準を満足する結果が得られました。
 また、高温焼却では、煙などとともに放射性物質を拡散させることなく、極めて高い効率で減容化できることが判明しました。排煙については、各種フィルターを用いて処理することで、排気中のセシウム濃度は、法令に定める空気中の放射性物質濃度を十分下回る水準になることが確認されました。
Q除染作業に際しては、除去された物質の仮置き場なども用意しなければならないと思いますが、その点についての検証はいかがでしょうか?
A今回の実証事業では、仮置き場の設置にあたり、事前に除染を行うとともに、除去物の搬入後に、適切な遮へい措置を講じました。その結果、除去物を搬入した後でも、仮置き場等の空間線量率は上昇することなく、むしろ、設置前と比べて低減させることができました。
Q除染に携わる作業員の方の放射線管理はいかがでしたか?
Aはい。空間線量率の高い場所で除染する作業員の方は、被ばく線量が高くなる傾向がみられましたが、適切な被ばく線量管理を行うことにより、法令で定められた被ばく線量限度を十分に下回る結果が得られました。
 ただし、年間積算線量が50ミリシーベルトを超える地域では、5年間継続して作業をしたと仮定した場合、法令に定める放射線被ばく線量限度を超える可能性のあるレベルの被ばく例が確認されており、より厳格な放射線管理が必要と考えています。
Qなるほど。最後に、今回の報告は今後どのような形で活用されるのか教えてください。
Aはい。これらの技術基盤等の成果については、環境省が今後行う本格除染で活用していただくとともに、自治体や事業者の方々が行う除染にも広く活用していただきたいと考えています。

【参考】「除染モデル実証事業等の成果報告会」

http://www.jaea.go.jp/fukushima/decon04/decon04-ke.html

Podcast[2012年3月28日(水)]

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2012年3月24日 放送分

1. 原子力損害賠償紛争審査会 中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)

Q先週16日、原子力損害賠償紛争審査会は、中間指針の第二次追補を発表しました。本日はその内容についてお伺います。
A原子力損害賠償紛争審査会は昨年8月5日、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」、いわゆる「中間指針」を発表しました。その後、昨年12月6日に「中間指針第一次追補」を発表し、自主的避難等に係る損害について指針を示しました。
今回の「中間指針第二次追補」は、現在、政府が進めている避難区域等の見直し等の状況の変化を踏まえ、
1)中間指針や第一次追補の対象となった政府による避難等の指示等に係る損害、
2)自主的避難等に係る損害等に関して今後の検討事項とされていたこと
等についての考え方を示すものです。
なお、これらの指針に明記されなかった損害がただちに賠償の対象にならないといったものではなく、個別具体的な事情に応じて賠償の対象となることがあり得ます。
Q今回の第二次追補では、具体的にどのようなことが示されたのでしょうか?
A今回の第二次追補では、政府による避難指示等に係る損害のうち、避難費用及び精神的損害については、
1)政府による避難指示区域の見直しに伴い再編が行われることとなっている避難指示区域
2)旧緊急時避難準備区域
3)特定避難勧奨地点
 の3つの区域それぞれにお住まいだった方ごとに、考え方を示しています。
Q避難指示区域について、区域見直し以降、それぞれの区域について、どのような賠償が行われるのでしょうか?
A区域見直しから損害の終期までにおける精神的損害の具体的な損害額については、見直し後の区域毎に次のような考え方が示されています。
 1)避難指示解除準備区域については、1人月額10万円を目安とする。
 2)居住制限区域については、1人月額10万円を目安とした上で、概ね2年分として1人240万円を請求することができる。
 3)帰還困難区域については、1人600万円を目安とする。
Q次に、「旧緊急時避難準備区域」についてはいかがでしょうか?
A緊急時避難準備区域については、昨年9月30日に指定が解除されており、区域内にお住まいだった方の避難費用及び精神的損害については、中間指針で示されたとおりですが、賠償の対象となる期間については、楢葉町を除き、今年8月末までとし、それまでの間、1人月額10万円を目安とするとの考え方が示されました。
  なお楢葉町につきましては、区域のほとんどが避難指示区域である等の特別の事情があることを考慮し、今回の措置の対象外とし、今後の状況を踏まえて判断していくこととしています。また、これ以外についても、特段の事情がある場合については、個別具体的な事情に応じて柔軟に判断することが必要であるとしています。
Q「特定避難勧奨地点」についてはいかがでしょうか?
A特定避難勧奨地点にお住まいだった方の避難費用及び精神的損害についても、中間指針で示されたとおりですが、避難指示等の解除等から3ヶ月経過するまでの間を賠償の対象期間とし、それまでの間、1人月額10万円を目安とするとしています。
Q事業者の方や事故によって仕事を失った方の損害について、いつまで賠償されるのか大変気になるのですが、いかがでしょうか?
Aこれまでの指針で今後の検討事項とされてきた事業者の営業損害や就労不能等に伴う損害については、今回の第二次追補においても、当面は終期を一律に示すことなく、個別の事情に応じて合理的に判断することとされています。
また、営業損害を被った事業者や就労不能になった方が、転業・転職その他、特別の努力により得た利益や給与等については、損害額から控除しない等の合理的かつ柔軟な対応が必要とされています。
Qもう少し具体的に教えていただけますか?
Aはい。事故発生後に、営業や就労により得た利益や給与については、一定期間または一定額の範囲を「特別の努力」によるものとして、損害額から控除しない、すなわち、賠償金額から差し引くことはしない等、合理的かつ柔軟な対応が求められています。
Q事故に伴う家や土地などの財物の価値の喪失や減少についてはいかがでしょうか?
A中間指針で現実に価値を喪失し又は減少した部分は賠償すべき損害とされたことに加え、帰還困難区域内の不動産の価値については、事故発生直前の価値を基準として、100%減少したものとする、居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内については、避難指示解除までの期間等を考慮して、一定程度減少したものと考える、とされており、また、この「事故発生直前の価値」についても、居住用の建物にあっては同等の建物を取得できるような価格とすることに配慮することを求めています。
Q自主的避難等に関する損害についてはいかがでしょうか?
A自主的避難者の損害については、第一次追補で昨年12月末までの考え方が示されましたが、今回の第二次追補では、今年1月以降について、全般的に状況が変化しているため、市町村単位での区域の設定は行われませんが、少なくとも子どもや妊婦については、平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められる場合には賠償の対象となるとされています。
Q除染などに関する損害についても、指針が示されたということですが、いかがでしょうか?
Aはい。今回の事故に由来する放射性物質の除染に関する費用については、除染等に伴い必然的に生じた損害を含め、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき損害とされています。また、住民の被ばくの不安や恐怖を緩和するために、地方公共団体等が行う必要かつ合理的な検査等に係る費用も、賠償すべき損害とされています。
Q今回示された賠償の内容について、いつから請求が可能となるのでしょうか?
Aこれまで原子力損害賠償紛争審査会が示した指針について、東京電力は、その趣旨を踏まえ、迅速かつ公正な賠償の実施に全力を尽くすとしており、不動産等の賠償については4月中に基準策定の方針を公表することとしておりますが、今回の第二次追補に対応する原子力損害賠償についても、すみやかに賠償が開始されることを期待しています。

【参考】「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2012/03/16/1309711_6.pdf

Podcast[2012年3月24日(土)]

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2012年3月21日 放送分

1. 「県民健康管理調査」の進捗状況について

【冒頭】
 本日は、福島県 保健福祉部 健康管理調査室 主幹の小谷 尚克(こたに ひさかつ)さんに、「県民健康管理調査」の進捗状況についてお話を伺いたいと思います。
 それでは、小谷さん、よろしくお願いいたします。

【質問1 甲状腺検査】

Qでは、まず県民健康管理調査の甲状腺検査について、県民の皆さんの関心も高いと思いますが、甲状腺検査の実施状況について教えてください。
A1986年に起きたチェルノブイリ事故において、小児甲状腺がんの増加が認められていること。今回の福島での原発事故においても、この原因となる放射性ヨウ素が拡散したこと。などを踏まえて、事故発生当時、18歳以下だった全県民を対象に、甲状腺検査を昨年の10月から開始しています。

 検査は、超音波検査、いわゆるエコー検査といわれているもので、小さなしこりなどがないか検査します。5.1mm以上のしこりや20.1mmを越える嚢胞と言われる水が詰まった袋が認められた場合には、念のため、2次検査を受けていただきます。2次検査では、より詳しい超音波検査や甲状腺の機能を診るための血液検査、尿検査、そしてさらに必要と認められた場合は、細い針を刺して組織をとって調べる検査を受けていただきます。
 これまで、3万人以上の検査を実施してきましたが、2次検査の対象となるのは、概ね1%未満のようです。

Q(甲状腺)検査は、早く受けたほうが良いのでしょうか。
Aいいえ、放射線の影響で小児甲状腺がんの増加があるとしても4,5年後からと言われています。県では、25年度末までの約2年半で、現状の把握のための1回目の検査を完了し、その後、対象の方が20歳までは2年に1回、20歳以降は5年に1回の検査を長期にわたって続けていくこととしていいます。
 県が行っている甲状腺検査は、日本甲状腺学会など関連7学会の協力を得て、実施しています。こうした協力を得て、過剰な診断や過剰な治療によって、逆に不利益が生じないよう注意深く検討を行いながら進めていくこととしておりますので、検査のご案内の通知が届くまで、あまり心配をせずにお待ちいただければと思います。

【質問2 ホールボディカウンター、内部被ばく検査】

Q続きまして、県民の方は、内部被ばくについても高い関心をお持ちのことと思います。県で実施しているホールボディカウンターでの検査の状況とその結果はいかがでしょうか?
A身体の中の放射性セシウムを測定するホールボディカウンターについては、現在、県では7台、県外委託等を含めると合わせて12台体制で検査実施しています。
昨年6月から今年の1月末までの県実施分で、15,408人の方が検査を受けています。今回の事故により、体の中に取り込んでしまった放射性セシウムが、成人で50年間、子どもは70歳までの概ね一生涯にわたって人体におよぼす影響の合計として、ミリシーベルトという単位でお知らせしていますが、これまでの結果は、1mSv未満の方が、99.8%以上の15,383人、1mSvの方が13名、2mSvが10名、最も高かった3mSvの方が2名であり、全員、健康に影響が及ぶ数値ではありませんでした。

【質問3 個人線量計】

Q次に、外部被ばくについて、現在、子どもや妊婦さんを中心に、個人線量計の利用が行われていますが、どのような状況でしょうか。
A今年度、すべての市町村で、個人線量計の配布が行われました。
県では、16名の専門家で構成された「放射線と健康」アドバイザリーグループを設置し、市町村からの依頼に応じて、測定結果についてのコメントや助言などを行っています。
 こうした中では、健康影響が心配されるレベルの線量の方はいないということでしたが、今後も、市町村と連携して継続して実施していくこととしています。除染などが進み、個人線量計の測定を通しても、地域の放射線量の低下が実感できればと願っています。

【質問4 基本調査】

Q最期になりますが、長期にわたる県民の健康確保のため、特にこれだけは伝えておきたいということはありますか?
A個人線量計による外部被ばく線量の測定で、現在の外部被ばく線量を知ることができます。しかし、事故当初の空間線量が急激に上昇し高かった時期の外部被ばく線量については、当時の行動記録によって推し量るしかなく、引き続き県民の皆様に回答をお願いしている県民健康管理調査の基本調査でしか推計することができません。
 現在、44万人以上の方から回答をいただいておりますが、率にすると21.5%と低い状況に留まっています。
Q震災から時間も経っていて、調査票への回答・提出が難しく感じられますが、どうしたら良いでしょうか?
A当時の行動記録については、思い出して書けるところを書いて提出いただければ、後日、調査の事務局から電話などによりお話をしながら確認をさせていただくなどの対応をしているところです。
 また、ご家族などで同じ行動をされた方は、代表者だけ詳しく記入いただき、他の方は、代表者に同じとして、一つの封筒で一緒に送っていただくことも可能です。
今回の事故により、多くの県民の皆さまが避難を余儀なくされており、今後も住所の変更なども多くあると思います。今後の健康管理に関してのご案内を確実にお届けするためにも、是非、この「基本調査」に御回答をいただきたいと思っております。
Qこの番組をお聞きの皆さんには、是非とも調査票のご提出をお願いしたいと思います。

【質問5 相談窓口】

Q本日お話いただきました、「県民健康管理調査」について、県民の方が何か相談したい、より詳しい説明が聞きたい時には、どうしたら良いでしょうか?
A「県民健康管理調査」についての御相談、御質問につきましては、福島県立医科大学に設置しています「県民健康管理調査事務局」コールセンター 電話 024-549-5130 までお願いいたします。

【参考】福島県ホームページ「県民健康管理調査について」

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=24287

Podcast[2012年3月21日(水)]

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2012年3月17日 放送分

1. 「日本はひとつ」しごとプロジェクトの1年の取組 ~東日本大震災からの雇用復興に向けて~

Q 東日本大震災から1年が経ちました。野田内閣総理大臣は、東日本大震災一周年追悼式の式辞の中で、「被災地の復興を一日も早く成し遂げる」、「生活の再建を進める」とおっしゃっています。
 そこで今日は、生活再建に欠かせない「雇用問題」への政府の取組について、お話しを伺って参ります。
A はい。政府として、東日本大震災からの雇用復興に向けて、「日本はひとつ」しごとプロジェクトを進めており、先週9日、厚生労働省は、これまでの1年間の取組について報告書を取りまとめ、公表しました。

 この1年間、関係省庁、自治体、民間団体の枠を超え、まさに「日本はひとつ」となって、被災地の就労支援・雇用創出に取り組んできましたが、いまだに職に就けない方も数多くいらっしゃいます。
 今回の報告書では、被災された方1人ひとりに届くような雇用支援を実施するため、これまでの取組経過をまとめるとともに、今後の対応などについて整理しています。

Q まず、震災発生当初はどのような対応をされたのでしょうか?
A はい。厚生労働省は、当面の生活対策として、震災の翌日、3月12日に、当時の独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、被災者の雇用促進住宅への受け入れを要請しました。この雇用促進住宅につきましては、平成25年3月末まで無償で貸与できることとしており、現在も地方自治体等を窓口として被災者の雇用促進住宅への受け入れを行っています。
また、3月12日に被災地のハローワークに特別相談窓口を設けたほか、3月25日には被災地以外のハローワークでも被災者用の特別相談窓口を設け、対応にあたっています。
さらに3月13日には、災害により事業が休止・廃止されたり、休業により賃金が支払われない場合、実際に離職していない場合でも雇用保険の基本手当を受給できる特例を実施しました。
 このほか、3月17日に、被災した企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持する際、その費用の一部を助成する雇用調整助成金に関して、特に被害が大きかった福島県を含む被災地の事業者について、手続の簡素化や制度の拡充を行いました。
 
Q 就職支援についてはいかがでしょうか?
A はい。避難所等に避難されていた方の多くは、ハローワークへ行くことも困難な状況にあったことから、ハローワークでは避難所等への出張相談などを実施しました。今年の1月末までに全国で5000回近く開催し、2万件を超えるご相談に対応しています。
  
Q 冒頭ご紹介のあった「日本はひとつ」しごとプロジェクトでは、具体的にどのような取組をされたのでしょうか?
A はい。政府としては、昨年4月5日にとりまとめられた「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ1に基づき、当面の緊急総合対策として、
1)復旧事業や雇用創出基金事業による確実な雇用創出
2)ハローワークによる出張相談や職業訓練の推進による被災した方々としごととのマッチングの推進
3)雇用調整助成金や雇用保険の特例措置による、被災した方々の雇用の維持・確保
に取り組みました。
Q 震災発生から日が経つにつれ、政府の対応も拡充されたと思いますが、いかがでしょうか?
A はい。政府としては、昨年4月27日に取りまとめられた「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ2に、第一次補正予算の活用や法律措置を含めた総合的な雇用対策を盛り込み、具体的には、公共施設等の復旧、仮設住宅の建設などにより雇用を創出するとともに、雇用創出基金事業により、避難所の見回りや高齢者のケアなどの様々な仕事を生み出しました。さらに、被災した方を雇い入れる企業への助成などを活用しながら、ハローワークできめ細かな就職支援を行いました。
これまで被災3県でハローワークを通じて12万人以上を就職につなげ、雇用創出基金事業により約3万人の雇用を創出しました。
Q 復旧から復興へと状況の進展に伴い、雇用情勢も大きく変わったと思います。政府による対策の内容はどのように変化したのでしょうか?
A 昨年7月、「東日本大震災からの復興の基本方針」が策定され、復興に向けた中長期的な方針が示されたことを踏まえ、昨年10月25日、本格的な雇用復興に向けた予算・税制措置を盛り込んだ施策をフェーズ3として取りまとめました。
 具体的には、地域の強みである農林水産業や製造業などの復興の実現とともに、地元での本格的な安定雇用を生み出すべく、
1)地域経済・産業の再生・復興による雇用創出
2)産業振興と雇用対策の一体的支援
3)復興を支える人材育成・安定した就職に向けた支援等
に取り組み、58万人程度の雇用創出・下支え効果を見込んでいます。
Q 震災から1年が経過しましたが、今後の雇用に関する課題についてはいかがでしょうか?
A はい。福島県を含む被災三県の1月の有効求人数は11万人を超え、かつてない高水準となっており、有効求職者数も14万3千人と、依然として高水準に留まったままであり、雇用情勢は依然として厳しい状況です。

 今後は、長期的な安定雇用の創出を図るため、求人・求職のミスマッチの解消が必要です。また、女性が比較的希望しない建設業等の求人が伸びていることから、女性の雇用対策が求められています。
 福島県では、特に原子力発電所事故による避難者の帰還支援にあたり、「雇用確保、産業振興」が求められており、現在、具体的な支援策について検討を進めているところです。

Q そのような課題に対し、政府はどのような対応をするのでしょうか?
A 政府としては、今後の対策として、「日本はひとつ」しごとプロジェクトのさらなる推進を図り、雇用対策が被災者1人ひとりにしっかりと届くように、全力を挙げているところです。
 
 具体的な対策としては、
1)地域経済の再生・復興のための産業政策と一体となった雇用支援
  中小企業グループ補助金や、企業立地補助金などにより、被災企業の事業再開、新規立地や、農林水産業の復旧・復興を支援していきます。
  また、産業支援策と一体となった雇用面での支援を行う事業復興型雇用創出事業や、女性の活用などといった雇用モデルの創造のための生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業を推進します。
2)ハローワークでの就職支援の充実
  そして、ハローワークでは産業政策や復旧・復興事業で生じる求人を、ハローワークで開拓・確保し、必要な求職者には担当者制による個別対応を行い、職業訓練に誘導するなどきめ細かな就職支援を行います。
3)雇用のミスマッチ解消のための公的職業訓練の拡充
等を進めてまいります。

【参考】厚生労働省ホームページ
「日本はひとつ」しごとプロジェクトの1年の取組
    ~東日本大震災からの雇用復興に向けて~

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024syd.html

Podcast[2012年3月17日(土)]

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2012年3月14日 放送分

1. 東京電力 本賠償における3回目の請求書類の発送等

Q東京電力は先日、本賠償における3回目の請求書類の発送を開始しましたが、本日は、この3回目の本賠償の内容について伺っていきたいと思います。
Aはい。東京電力は本年3月9日から本賠償における3回目の請求書類の発送を開始しており、3月16日から請求の受付を開始することとしています。
Q今回の請求から、「簡易請求方式」が導入されたと伺いました。まず、この簡易請求方式とこれまでの請求方式の違いについて教えていただけますか?
Aはい。「簡易請求方式」は、「請求書への記入負担の軽減」と「支払いの迅速化」を目的として、請求に伴う明細の提出や、証明書類の添付を原則不要としております。
Qこの「簡易請求方式」の請求書によって請求できる方について教えていただけますか?
Aはい。「簡易請求方式」の請求書は、昨年3月から8月までと、9月から11月までの請求に対して両方とも合意している個人の方が対象となっております。
Q昨年3月から8月まで(1回目の本賠償)や、9月から11月まで(2回目の本賠償)の請求に対して、両方に合意していない方は、今回は請求できない、ということでしょうか?
Aいいえ。東京電力によりますと、まだ昨年3月から8月までと、9月から11月までの請求に対して合意していない方につきましては、これまでの請求書で請求いただくことができますので、東京電力福島原子力補償相談室までご連絡をお願いします。
Q昨年3月から8月までや、9月から11月までの分で、追加で請求したい方については、どうすればよいのでしょうか?
Aはい。東京電力によりますと、追加の請求については、これまでの請求書にて請求いただきたいということですので、ご希望の方は東京電力福島原子力補償相談室までご連絡をお願いします。
Qそれでは、「簡易請求方式」の具体的な請求手続について教えてください。
Aはい。これまでは、個人毎に請求書を記入する必要がありましたが、「簡易請求方式」の請求書では、世帯毎に1冊、記入することにより請求が可能となります。請求書への記載についても、これまでの支払い実績を踏まえた金額が予め記載されており、避難の状況に応じて簡単に請求いただけます。また、請求内容が記載されている金額の範囲内であれば、明細書や証明書類の添付が不要となります。
Q請求金額が、請求書に記載された金額以上となる場合はどうすればよいのでしょうか?
Aはい。避難の状況に変更があった場合など、請求書に予め記載された金額を上回る金額で請求いただく場合には、証明書類を添付の上、請求することになります。
Q3回目の本賠償からは、随分、請求手続が簡略化されるようですね。ところで、「これまでの方式で請求したい」という方については、どのようにすればよろしいのでしょうか?
Aはい。東京電力によりますと、これまでの方式でも請求いただけるとのことですので、希望される方は東京電力福島原子力補償相談室までご連絡をお願いします。
Q次に、賠償される内容について伺います。3回目の請求書類から、新たな賠償項目が追加されていると伺いました。その内容について詳しく教えていただけますか?
Aはい。東京電力では、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所事故との相当因果関係が認められる損害として、昨年3月11日から11月30日の間に、避難に伴い、親戚宅やお知り合い宅に宿泊され、実際に負担した宿泊費等の実費分を賠償することとしております。
   賠償金額の範囲は、1世帯あたり1泊につき2,000円を目安とし、1世帯あたり1ヶ月につき60,000円を上限としております。
Q続いて、法人・個人事業主の方からの請求について伺いたいと思います。今回の請求から見直しをされた点などがあれば教えてください。
Aはい。東京電力では、これまでは、3ヶ月毎に確定した損害の請求を受け付けておりましたが、多くの方からの要望を踏まえ、過去の3ヶ月から12ヶ月にわたる請求も受け付けることとしています。
  今回が初めての請求となる方の場合は、昨年3月から本年3月まで、最長で13ヶ月の請求も可能となっています。
  なお、昨年3月から8月までの期間、9月から11月までの期間の途中より、または途中の月までの請求はできませんので、あらかじめご容赦のほどお願いします。

  これまでの方式の請求書や、その他、賠償に関するご質問につきましては、東京電力福島原子力補償相談室、フリーダイヤル 0120-926-404までお問い合わせください。なお、受付時間は午前9時から午後9時までとなっています。

【参考】東京電力「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」

http://www.tepco.co.jp/cc/press/index-j.html

2. 郵便物の転送サービス

Q話は変わりますが、先週(3月11日)、震災からちょうど1年が経ちましたが、依然として家に戻ることができず、避難先での生活を続けている方も数多くいらっしゃいます。
そこで、通常、お住まいを移られた方々の郵便物の転送サービスは「転居届を出してから1年」と聞いています。さらに避難生活が長引く場合、どのようにすれば良いでしょうか?
Aはい、おっしゃるとおり、旧住所あての郵便物の転送サービスは、郵便局へ転居届を出してから1年間となっています。継続して郵便物の転送を希望される方や避難先住所が変更になった方は、再度、お近くの郵便局の窓口に転居届をご提出ください。
  なお、転居届の提出の際は、ご本人確認のため、運転免許証、各種健康保険証などが必要となります。また、旧住所の記載内容の確認のため、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードといった、官公庁が発行した住所の記載があるものも必要となりますので、忘れずにお持ちください。

【参考】日本郵便「転居・転送サービス」

http://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/index.html

Podcast[2012年3月14日(水)]

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2012年3月10日 放送分

1. 震災から一年を振り返って(松下復興副大臣インタビュー)

Qこの時間は、「守ります!福島 政府原子力被災者生活支援チームQ&A」です。今日は、松下忠洋復興副大臣にお話をお伺します。よろしくお願いします。
Aよろしくお願いします。
Qさて、明日で東日本大震災から丸一年ということになりますが、まずは、今のお気持ちからお聞かせいただけますでしょうか。
Aあっという間にすぎたなと、無我夢中の一年間であったと思っています。同時に、2月10日に、本格的に東日本大震災の復興再生にあたる復興庁が、発足しました。私は、引き続き復興庁の副大臣として、この福島、そして原子力災害からの再生復興、これを担当する副大臣として任命されましたので、なお一層、心を引き締めて2年目に向かって努力していきたいという気持ちであります。
Qこれまで、何度も福島県に訪れていますけれど、この県民の声、一番心に響いていることはどんなことでしょう。
A「自分たちには、何の罪もない。こんなに苦しみを受けていることについて、早く災害が発生した以前の状態に私達を帰して欲しい。」と、こういう悲痛な叫びがありました。これは終始、どの場面でも、どの時でもそういう話を、耳にしっかりと受け止めまして、そのことが、2年目に向かっての、私の大きな努力の目標になっています。
Qこれまで一年、その帰還に向けた取り組みが進み始めていますけど、具体的にどういうところが、収穫だと思っていますか。
A様々な原子力災害についての段階がありました。同時に、この地域は地震の被災もありましたし、また、津波の災害もありました。いわば、原子力と合わせて三重苦の災害を受けたということでしたから、他の県と違って、そういう重荷を背負った形で、県民の人達が一年間苦しんでこられた。その三つの対策を進めないといけないのに、まだそこが原子力という、放射線という、非常に科学的、そして技術的にも取り扱いの難しい、そういう分野の仕事でしたので、県民の皆様には、「非常に対応が遅い。」、そして「手の打ち方が遅い。」、そして「被災者に対する手の差し伸べ方が遅い。」というお叱りを大変受けました。そのことは今でも胸が痛いほど残っていますけども、そのことを反省して、復興庁ができましたので、すべての要請、すべての仕事の窓口をここが一本化して、ここで対応していくのだということを作ったということで、これからは、非常にスピードアップして、いい仕事ができていくとそのように考えています。
Qそのスピードアップの第一歩。まず、今どんなことをやっていかないといけない、どんなことを進めなくてはいけないと思っていらっしゃいますか。
Aまず、20㎞圏内、そして20㎞圏内から外の方に向かっている計画的避難区域、飯舘村や川俣町の人たちですけれど、その人たちが、原子炉が安定したということの条件の基に、できるだけ早く自分の家に帰ってこられる、そういう条件を整えること。そして、今、放射線の調査をしていますけれど、少し帰ってくるのに時間がかかる、5年以上かかるという地域の人達には、新しい住まい方、新しい生活支援をしっかりと作り上げていくこと、この2つに尽きると考えていまして、そのことに全力を尽くしていきたい。そう考えています。
Q今、条件を整えることとお話がありましたが、具体的にその条件をあげていただけますでしょうか。
A1つは、まず、除染。放射線量を、とにかく最終の目標は、3月11日以前の状態に戻すということ。それを目標にして、段階的に、少しずつ下げていく努力をしていきたいと考えています。早く線量が下がったところでは、住宅の整備、インフラの整備をしていく。生活に必要な、あらゆる基本的な公共施設の整備をしていかなければいけないということ。
同時に、そこに定着するためには、そこで働く場所を作る必要があります。雇用ですけれども、その働く場所を作って、賠償だけに頼らない、そこから自立への道筋を作っていかないといけない。ということですから、それが、大きな仕事になってまいります。
同時に次は、学校、幼稚園、保育園等の開校、開園。そのため、なお徹底した除染が必要だということでございます。そのための努力をしていく。
そしてもう一つは、子供達の健康。そして20㎞、30㎞という地域だけではなくて、会津の方、それから、中通りの方も含めて広い範囲の中に、色々な原子力災害によって、多くの人達にご迷惑をかけていますので、その人達に対する支援、それから全世界に色々な風評被害そうしたことが、福島県の皆さんに大きな傷を残していますので、そのことにも徹底して取り組んでいかないといけない。今が、大事なことだとそう考えています。
Qこの風評被害については、農産物をたくさん生産している福島県にとっては非常に大きなことなのですけれど、具体的に、どういうことで、風評被害が防げるという手立てはありますでしょうか。
A非常に難しいのですけれども、これは福島県の人達だけではどうにもできません。また、福島県の人達には何の罪もありません。ですから、まず国が、科学的根拠をしっかり示して、ここで生産された物は、間違いなく3月11日以前の状態にもどっていますよというふうに、しっかり根拠を示してデータを示して、そして発信していくことが大事だというふうに思っています。
同時に、福島県で作られた色々な製品、これについて、工業製品も含めてですけれど、取引先の人達だとか、経団連の人達だとか、日本の産業界を背負っている多くの人たちに、福島の現状をお伝えして、そして共に、一緒に、この風評の問題に立ち向かってくれ、というお願いもしているわけです。
ですから、狭い範囲の問題だけでなく、そのための科学的な根拠を示して、幅広く訴えていく。福島県産と聞いても、自然に受け入れられるような、そういう環境を作っていくことに努力していきたい。こう考えています。
今日のこの放送も、そういう意味で役立てば非常にうれしいと、こう思っています。
Q最後に、困難の真っ只中にいます福島県民の皆様にメッセージを送ってください。
A皆さん。復興庁ができまして一つの窓口で、ここが皆さんと同じ心を1つにして取り組んでいくことになります。一年経ちまして、これからがいよいよ本格的な新しい大事業に取り組んでいきます。「一陽来復」と私は言いましたですけれども、「仕事は現場にある。現場に通え。」こういうふうに職員に言っています。同時に、「復興庁の中での縦割りを排除して、情報を共有して前に進め。」と、こういうふうに言っています。
もう一つは、「決断して、実行して、素早く成果を住民に届けるように努力せよ。」こう叱咤激励しています。そして、スピードアップだ、スピードアップだということで、職員を督励しながら、しっかり努力していきたいそう考えています。
Q今日は、松下復興副大臣にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
Aどうもありがとうございました。

Podcast[2012年3月10日(土)]

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2012年3月7日 放送分

1. 警戒区域及び計画的避難区域における航空機モニタリングの測定結果について

Q今日は、最近発表された各種の放射線モニタリングについてお話しを伺ってまいります。まず、先日公表された航空機モニタリングについてお聞かせ下さい。
Aはい。内閣府原子力被災者生活支援チーム及び文部科学省は、今後の避難指示区域等の見直しに向け、当該地域の現状を確認するため、2月6日から10日にかけて、航空機モニタリングを実施しました。
Q具体的には、どこで、どのような調査を行ったのでしょうか?
Aはい。今回の航空機モニタリングでは、東京電力福島第一原子力発電所から3~20キロメートル圏内の警戒区域及び計画的避難区域を対象区域としています。

この調査では、民間のヘリコプターに地上からの放射線の影響を確認するための測定機器等を搭載して、地上から300メートル程度の高さを1.8キロメートル程度の間隔で飛行し、測定した計数率から、地表面から1メートルの高さの空間線量率、地表面の放射性セシウムの沈着状況を算出しています。また、上空300メートル付近の空間線量率を測定しています。

Q調査の結果はどうだったのでしょうか?
A今回のモニタリングの結果につきましては、地表面から1メートルの高さの空間線量率の分布状況、地表面における放射性セシウムの沈着状況等をマップ化して文部科学省ホームページで公開しています。
なお、マップ化においては、積雪の影響で空間線量率が低く測定される傾向があることを考慮し、測定を実施した2月初旬に積雪が確認された箇所を実線で囲われた白色の領域として表示しています。
  空間線量率の分布状況マップでは、これまでの航空機モニタリング同様、毎日、屋外に8時間、屋内に16時間いた場合の年間被ばく線量である20ミリシーベルトに相当する空間線量率、毎時3.8マイクロシーベルトを基準として、毎時0.1マイクロシーベルト以下から、年間に換算して50ミリシーベルトに相当する、毎時19.0マイクロシーベルト超の区域まで、9段階に色分けして示しています。

【参考】文部科学省ホームページ
・警戒区域及び計画的避難区域における航空機モニタリングの測定結果について

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1910/2012/02/1910_022414.pdf

2. リアルタイム線量測定システムによる福島県内の空間線量率のリアルタイム測定結果の公開について

Q次に、文部科学省は、新たに福島県内の空間線量率をいつでも確認できるシステムを構築し、その測定結果の公開を始めたそうですね。
Aはい。文部科学省は、2月21日から、連続的に空間線量率のモニタリングを行うため、福島県内の学校や公園などにリアルタイム線量測定システム2,700台を設置し、測定結果を10分に一度の頻度で更新し、ホームページ上に表示するシステムの試験運用を開始しました。
測定は地上50センチまたは1mの高さで行われています。システムの使用電源には、太陽電池が使われており、日照不足でも測定できるように10日間稼働可能なバッテリーを搭載しています。
Q福島県内に設置した2,700台の空間線量率をホームページでリアルタイムに確認できるシステムなのですね。
Aはい。システムの線量計で10分間測定された空間線量率の平均値を、10分に1回、本体に内蔵された携帯電話端末から文部科学省のサーバーに送信しており、その測定結果は、文部科学省放射線モニタリング情報のホームページからご覧いただけます。
Qこのシステムは、学校や公園などに設置されたとのことですが、その場で確認することはできないのですか?
Aその場でも確認できます。このシステムの本体には、電光表示器が備え付けられており、朝7時から夜の7時まで、リアルタイム(10分平均値)の空間線量率を表示しています。

【参考】文部科学省ホームページ
・放射線モニタリング情報(リアルタイム線量測定システム)

http://radiomap.mext.go.jp/ja/

・可搬型モニタリングポストによる空間線量率のリアルタイム測定結果

http://www.r-monitor.jp/

3. 警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング

Qその他のモニタリングについて紹介いただけますか?
Aはい。内閣府原子力被災者生活支援チーム及び文部科学省は2月29日、警戒区域及び計画的避難区域を対象として実施した、モニタリングカーによる主要道路の走行サーベイ結果を公表しました。
 これは、昨年11月16日、12月16日及び平成24年2月2日の公表に続き、第5巡の調査結果です。調査は、昨年12月14日から今年1月30日にかけて行われました。
Q具体的にはどのような調査を行ったのでしょうか?
A低線量用と高線量用の計測機器(サーベイメータ)とGPSを搭載した自動車(モニタリングカー)で、国道、常磐自動車道、県道、主要地方道、生活道路を走行しながら、地上1メートルの空間線量率を10メートル間隔で、135,724地点で計測しました。
Q調査の結果はどうだったのでしょうか?
Aはい。全般的に第一巡から今回の第五巡へと概ね時間の経過とともに線量率が低下しています。また、前回に比べ、計画的避難区域の一部で大きく線量率が低下していますが、これは積雪の影響によるものと考えられています。

【参考】警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果
(モニタリングカーによる走行サーベイ第五巡)の公表

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/120229/monitor01_01.pdf

4. 除染モデル実証事業等の成果報告会の開催について

Q話は変わりますが、これまで県内12市町村で政府が進めてきた「除染モデル実証事業」等について、その成果報告会が開催されるそうですね。
Aはい。内閣府、環境省、日本原子力研究開発機構(JAEA)の共催で、「除染モデル実証事業等の成果報告会」を開催いたします。国が実施する除染モデル実証事業等の取組によって得られた知見や経験を、地域で除染活動を実施する事業者等の皆様に広く活用していただくことを目的としております。
日時は、3月26日(月)午前10時30分からで、場所は、福島市内の「コラッセふくしま」多目的ホールです。
参加にあたっては、事前に参加登録をお願いしています。参加を希望される方は、3月21日までにJAEAのホームページからお申し込みください。
応募者が多数の場合、抽選となっておりますので、予めご了承願います。

【参考】除染モデル実証事業等の成果報告会の開催について

http://www.jaea.go.jp/fukushima/decon04.pdf

Podcast[2012年3月7日(水)]

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2012年3月3日 放送分

1. 東京電力 自主的避難者等への損害賠償

Q東京電力は2月28日、原子力発電所の事故に伴い自主的に避難された方々などへの賠償について、新たな方針を発表しましたが、その内容についてお聞かせいただけますか?
Aはい。東京電力は、昨年12月6日に原子力損害賠償紛争審査会がとりまとめた「中間指針追補」を踏まえ、自主的避難等に係る損害に対する賠償手続きを開始することを、この度発表しました。

賠償の金額については、18歳以下であった方、及び妊娠されていた方には、昨年3月11日から12月末までの損害分として1人あたり40万円、それ以外の方には、昨年3月11日から4月22日までの損害分として8万円を支払うこととしています。また、18歳以下であった方、及び妊娠されていた方が、実際に自主的避難を行った場合には避難に伴う特別に負担された費用分として20万円を追加で支払うこととしております。

Q今回発表された賠償の対象となる方について、あらためてお聞かせいただけますか?
Aはい。昨年3月11日時点で、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町(こおりまち)、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市の23市町村のうち、避難等対象区域を除く区域内に生活の本拠としての住居のあった方が対象となります。
Q18歳以下のお子さんや妊婦だった方に該当する方の条件ついて、詳しく教えていただけますか?
Aはい。東京電力によると、「18歳以下であった方」については、誕生日が平成4年3月12日から平成23年12月31日の方とされており、昨年3月11日から12月末までに生まれたお子さまも対象となります。

 また、「妊娠されていた方」につきましては、昨年3月11日から12月末までの間に妊娠されていた期間がある方が対象となります。

Q今回の賠償では、実際に自主的に避難されたお子さんや妊婦の方について、中間指針追補に示された損害賠償額に追加して賠償がなされるとのことですが、その理由は何でしょうか?
Aはい。東京電力によると、18歳以下であった方、または、妊娠されていた方については、放射線への感受性が高い可能性があることから、中間指針追補においても自主的避難等に係る損害賠償の対象期間が長く設定されており、その間の避難生活に伴いご家族で、様々な支出があったと考えられることから、追加で賠償することにしています。
Q今回の賠償は、どのような損害に対する賠償と整理されているのでしょうか?
Aはい。まず、自主的避難をされた方につきましては、避難によって生じた生活費の増加費用や正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、そして、避難及び帰宅に要した移動費用が対象とされています。

 また、対象区域内に住み続けた方につきましては、放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、そして、そのために生活費が増加した分があれば、その増加費用が対象とされています。

Q実際に自主的に避難をされたかどうかについて、請求の際、どのように説明すれば良いのでしょうか?
Aはい。避難先でかかった公共料金の領収書、避難先の病院で発行された領収書、避難に伴い発生した交通費・宿泊費等、避難されていたことがわかる書類の原本について、提出をお願いしております。
Q18歳以下であった方、または、妊娠されていた方を含む世帯では、避難生活で今回示された賠償金額よりも多くの支出をされた方もいるのではないでしょうか。
Aはい。東京電力は、自主的避難等に係る費用が、今回の賠償金額を上回る世帯に対しては、ご請求を踏まえ、適切に対応することとしております。ただ、極めて多数の被害を受けられた方々がおられることから、なるべく速やかに賠償金の支払いを行うため、まずは一定額の賠償を行うこととしております。
 
Q今回の請求に関するスケジュールについて教えていただけますか?
Aはい。東京電力は、3月5日から請求書類の発送を開始し、3月9日から受付を開始することとしています。実際の支払いについては、3月下旬の開始を目指しているとのことです。
Q請求はどのようにしたら良いのでしょうか?
A昨年3月11日時点で、今回対象となっている23市町村に住民登録されていた方につきましては、名前や事故発生当時の住所などを事前に印字した請求書類が送付されることとなっています。請求書類が届きましたら、ご本人・ご家族の署名、捺印をして、振込口座を記入し東京電力あてに請求することとなります。妊娠されていた方、18歳以下の方はご請求にあわせた必要書類も必要となります。
Q転出届けをださずに引っ越してしまった場合や、住民登録をしていない場合はどうなるのでしょうか?
A転出届けをしていない場合は、元の住所に送られてしまいますが、郵便局に転居・転送サービスの手続きをしていれば、新しい住所に送られることになります。また、住民登録をされていなかった方につきましては、請求書類の送付手続を行いますので、福島原子力補償相談室「自主的避難等ご相談専用ダイヤル」までご連絡をお願いします。
 専用ダイヤルの電話番号は、フリーダイヤルで 0120-993-724、受付時間は土日祝日を含む午前9時から午後9時となっています。

【参考】自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について

http://www.tepco.co.jp/cc/press/12022803-j.html

本賠償のご請求に関してよくいただくご質問

http://www.tepco.co.jp/comp/faq/index4-j.html

Podcast[2012年3月3日(土)]

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2012年2月29日 放送分

1. 食品中の放射性物質の新たな基準値の設定等について

Q東京電力福島第一原子力発電所事故の発生以降、小さなお子さんがいらっしゃるお父さん、お母さん方は、食品に含まれる放射性物質や、これらが健康に与える影響について、かなり心配されていると伺います。
そこで本日は、先週金曜日(2月24日)、厚生労働省の審議会が、食品中の放射性物質の「新たな基準値」について答申が出されたとのことですので、お話を聞いていきたいと思います。
  まず、新たな基準値についてお話を伺う前に、現在、食品に適用されている「暫定規制値」とは、どういったものか教えていただけますか?
Aはい。昨年3月17日、厚生労働省は、周辺環境に放射性物質が放出されたことを受け、原子力災害対策本部での協議の上、原子力安全委員会により示されていた「飲食物摂取制限に関する指標」を「暫定規制値」とし、これを上回る食品については食用として販売・提供等されることがないよう各自治体への通知を行いました。
  暫定規制値では、食品からの被ばくに対する許容線量を放射性セシウムについては年間5ミリシーベルトとして規制値を設定し、現在も、この暫定規制値に基づいて、食品の回収や出荷制限等の措置を行っているところです。
Qこれまでの「暫定規制値」は、どうして見直しが行われることになったのでしょうか?
Aはい。食品中の放射性物質の暫定規制値は、食品の安全性確保の重要性を踏まえ、今般の原子力発電所の事故後、「緊急時」のものとして設定されたものです。
しかし、食品衛生法で規制値を設定する際には、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会による食品健康影響評価を受けなければなりません。このため、厚生労働省では、緊急対応としての暫定規制値ではない、正式な規制値設定のための検討を事故直後から行っていました。その中でより一層、食品の安全と安心を確保する新たなより厳しい規制値を設定することにしたものです。
  この「新たな基準値」については、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会放射性物質対策部会や文部科学省放射線審議会において議論が重ねられてきましたが、先週金曜日(2月24日)、正式に了承されたところです。
 
Q「新たな基準値」では、どのような点が見直されることになるのでしょうか?
Aはい。先程もご説明したとおり、現行の「暫定規制値」では、食品からの被ばくに対する許容線量を放射性セシウムについては年間5ミリシーベルトと設定していましたが、「新たな基準値」では、これを、年間1ミリシーベルトに引き下げます。
  これは、私たちが実際に食品から1ミリシーベルト程度被ばくしているということではなく、仮に私たちが食べる食品のすべてが汚染されたとしても、最大の被ばく線量が1ミリシーベルトを超えないように基準値を設けるという意味です。
また、現行の「暫定規制値」では、食品を「飲料水」「牛乳・乳製品」「野菜類」「穀類」「肉・卵・魚・その他」の5つに分類していましたが、「新たな基準値」では、特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」の他、それ以外の食品を「一般食品」とした、4つに分類します。
Qそれでは、「新たな基準値」において、各食品の分類毎の基準値を教えてください。
Aはい。先ほど申し上げましたとおり、新たな基準値では、食品からの被ばくに対する許容線量を年間1ミリシーベルトと設定しています。
各食品の分類毎の基準値は、「飲料水」を10ベクレル/Kg、「牛乳」
と「乳児用食品」を50ベクレル/Kg、「一般食品」を100ベクレ
ル/Kgと設定しています。
Q「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」については、特別な配慮が必要とのことですが、何故、そのような配慮が必要なのでしょうか?
Aはい。一般食品の基準値は、年齢区分別の年間摂取量と代謝や体格を考慮した換算係数を用いて十分に安全側の立場で設定しているため、一般食品に適合する食品だけを食べる子どもを含め、その安全は十分に確保されています。
しかしながら、飲料水は、すべての人が摂取し代替がきかず、摂取量が大きいこと、また、乳児用食品と牛乳は、子どもの摂取量が大きく、食品安全委員会の食品健康影響評価でも、小児の期間は感受性が高い可能性があるとされていること等が主な理由です。
Qどのようなものが「乳児用食品」に該当するか、判断が難しいものなど、どのように区別すればよろしいのでしょうか?
Aはい。厚生労働省では、乳児用食品として、1)健康増進法第26条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適するとの表示許可を受けたもの、例えば、乳児用調製粉乳や、2)乳児の飲食に供することを目的として販売するもの、例えば、ベビーフードや粉ミルク、乳幼児向け飲料等としています。
   しかし、ベビーフードや粉ミルク、乳幼児向け飲料等については、商品によっては、消費者が購入する際に乳児用食品か否かの判別が出来ない可能性があります。このため、消費者庁では、「新たな基準値」の策定を踏まえ、乳児用食品に係る新たな表示基準を設定することを予定しています。
Q最後に、「新たな基準値」はいつから適用されるのか教えてください。
Aはい。新たな基準値は今年4月から適用する予定です。ただし、新たな基準値への移行に際して、市場(流通)に混乱が起きないよう準備期間が必要と考えられる米、牛肉、大豆については一定の範囲で経過措置期間を設ける予定です。 
  国民の皆さまに新たな基準値の内容について十分ご理解いただき、必要以上に心配することなく、安心して食生活を送っていただけるよう、今後とも、様々な機会を捉えて、丁寧に説明してまいります。

Podcast[2012年2月29日(水)]

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2012年2月25日 放送分

1. 原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告及び「総括基準」

Q最近、原子力賠償に関する公的仲介機関の「原子力損害賠償紛争解決センター」が活動状況報告書をまとめたとのことですが、まず、「原子力損害賠償紛争解決センター」とは、どのような組織なのでしょうか?
Aはい。ご存じの方も多いと思いますが、原子力損害賠償紛争解決センターは、昨年の原子力事故により被害を受けた方の東京電力に対する損害賠償請求について、円滑、迅速かつ公平に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。
 文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会のもと設置され、文部科学省の他、法務省、裁判所、日本弁護士連合会出身の専門家などから構成されています。
Q活動状況報告書の内容について教えていただけますか?
Aはい。紛争解決センターでは、昨年9月から被害者の方からの申立ての受け付けを開始し、このたび、9月から12月までの4カ月間の活動について、報告書をとりまとめました。
 報告書は、大きく分けて、紛争解決センターの活動概要と、活動を踏まえた課題とその解決に向けた取組についてまとめています。
 例えば、申立の動向としては、次の通りです。
1)この4カ月間の申立て件数は521件。件数は毎月増加し、約半数の260件が12月の申立となっています。
2)申立人は、個人が8割で法人が2割。また、本人申立が8割で弁護士代理は2割となっています。
3)申立人が賠償を求める損害項目では、避難費用、精神的損害、営業損害・就労不能損害、財物価値喪失などが多くなっています。
Qなかなか仲介が進んでいない、との報道もありますが、実際のところ、いかがでしょうか?
Aはい。報告書では、12月末の時点で、和解成立2件、申立取り下げが4件となっています。紛争解決センターでは、申立から和解成立までの「目標審理期間」を3カ月としていますが、実現できていない、と記載されています。
 仲介が進まない理由としては、
・紛争解決センター側については、仲介を始めた初期段階で、慎重に審理を進めたこと、弁護士を介さない本人申立てが多く、申請書の記載についての確認や、調査に時間を要していること、
・東京電力側については、中間指針に個別に明記されていない損害の賠償について、和解協議に消極的であること、
などが挙げられています。ただし、報告書では、2月末までに和解案の提示する見込みは約50件とされています。なお、センターによると、最新の状況として、2月21日時点での和解成立件数は9件となっています。
Q被害者の方は、できるだけ早く和解協議が調うことを期待していると思いますが、審理を促進するため、どのような対応をされるのでしょうか?
Aはい。申立件数の増加に伴い、多くの案件に共通する論点が見られるようになりました。このような場合、共通の考え方に基づく和解案作りが行われています。
 また、今般、「総括基準」をまとめ、統一した基準に基づく和解案の提示を促進します。
 さらに、当事者間に争いがないと見込まれる部分について、損害項目毎に先に和解をする「一部和解」や、損害項目の中でも争いがない部分の金額を優先的に仮払いをするように働きかける、といったことも検討しています。
Q「総括基準」について、その位置付けや内容を教えて下さい。
Aはい。「総括基準」は、原子力損害賠償紛争審査会で策定された指針を踏まえて、センターにおける和解の仲介を進めていく上で、多くの申立てに共通する問題点に関して、一定の基準を示すものであって、仲介委員が行う和解の仲介にあたって参照されるもので、紛争解決センターが今月14日に取りまとめました。
 具体的には、次の4点です。
1)避難者の第2期慰謝料について
2)精神的損害の増額事由等について
3)自主的避難を実行した者がいる場合の細目について
4)避難等対象区域内の財物損害の賠償時期について
Q精神的損害の増額事由等は、どのようなことが決められているのですか?
Aはい。精神的損害について、具体的なケース、例えば
・要介護状態にあること、
・身体または精神の障害があること、
・重度又は中程度の持病があること、
・これらの方の介護を恒常的に行ったこと
・妊娠中であること、
・乳幼児の世話を恒常的に行ったこと、
・家族の別離、二重生活等が生じたこと、
・避難所の移動回数が多かったこと、
などの事由を挙げ、かつ、通常の避難者と比べてその精神的苦痛が大きい場合には、中間指針において目安とされた額よりも増額することができる、としています。
Q自主的避難に関しては、いかがでしょうか?
Aはい。自主避難をされた方が、実際に避難し、支出した実費等について、
・自主避難をされた方に子供や妊婦が含まれていたか、
・避難の開始や継続した時期、
・放射線量に関する情報の有無やその内容、
・実費等の具体的内容・額・発生時期
などの要素を総合的に考慮して、実際に支出した損害額に精神的苦痛に対する慰謝料に相当する額を加えた額が、中間指針追補に記載された目安額(40万円又は8万円)を上回る場合、合算額を賠償額とすることとしています。
Q和解手続が円滑に進むことを期待したいですね。
Aこれらの説明は、ラジオ放送用にわかりやすく編集したものです。実際の賠償手続き等で参考にされる場合は、文部科学省ホームページをご参照ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1310412.htm

Podcast[2012年2月25日(土)]

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2012年2月22日 放送分

1. 放射線量が高い地域からの砕石の流通に関する調査の進捗状況及び測定結果

Q放射性物質に汚染されたと考えられる砕石を使用した建物で、屋外よりも高い放射線量が測定された件について、先週、政府は、放射線量が高い地域からの砕石の流通に関する調査の進捗状況と測定結果を公表したと伺いましたが、どのような調査なのでしょうか?
Aはい。先般、二本松市のマンションにおいて、屋外よりも高い放射線量が測定されたことを受け、国、福島県、関係市町村では、類似事例の発生が想定される工事箇所について調査をすすめています。
 先週15日に、これまでの調査状況をとりまとめて公表したところです。
Qどのような調査を行ったのでしょうか?調査の対象となったのは、どのような場所でしょうか?
Aはい。計画的避難区域などにある採石場などについて調査を実施しています。
これまでの調査では、計画的避難区域にある浪江町の採石場から出荷された砕石を使用した約150件の工事箇所について放射線量の測定を行った結果、周辺と比べて高い放射線量が確認された事例が、県内5市町で27件となっています。いずれも、震災以降、計画的避難区域に設定されるまでの間、つまり、昨年3月中旬から4月下旬にかけて行われた工事箇所でした。
Qどの程度の放射線量が測定されたのですか?その建物に住んでいた方などへの健康への影響が心配されますが、大丈夫ですか?
Aはい。周辺と比べて高い放射線量が測定された工事箇所は、27件中20件が駐車場や玄関スロープ、物置や屋外給湯器の基礎、その他の外構などの屋外部分で、7件が床下などの屋内となっています。
 該当箇所の放射線量は、1センチの高さで1時間あたり最高1.97マイクロシーベルト、1メートルの高さで最高1.07マイクロシーベルトとなっており、健康に影響がないと考えられる1時間あたり3.8マイクロシーベルト(年間20ミリシーベルト)を下回っています。
Q今後もこの調査は続けるのでしょうか?
Aはい。類似の工事箇所は、住宅や公共施設、公共工事などで約千箇所余りを見込んでおり、今後もこれらを対象に放射線量の測定を行います。調査の進捗状況及び測定結果につきましては、1週間毎にとりまとめ、経済産業省のホームページに掲載する予定です。

【参考】経済産業省ホームページ
○放射線量が高い地域からの砕石の流通に係る調査状況

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/investigation.html

2. 公共用水域(河川・湖沼、水源地、沿岸)の放射性物質モニタリング結果

Q続きまして、先週、福島県内の河川や湖などの放射性物質についてのモニタリング結果を発表したと伺いましたが、どのような内容でしょうか?
Aはい。環境省は17日(金)、政府の総合モニタリング計画に基づき、継続的に実施している福島県内にある公共用水域(河川・湖沼、水源地、沿岸 等)の放射性物質モニタリングの結果を公表しました。
 これは、昨年11月15日に続き、第二回目の公表となります。
Q具体的にはどのような調査をされたのでしょうか?
Aはい。昨年11月15日から30日の間に採取した、福島県内の河川113地点、湖沼・水源地46地点、沿岸・水浴場34地点の合計193地点にける水質及び底質について、放射性ヨウ素及び放射性セシウムの濃度を測定しています。また、河川敷など、調査地点周辺である土壌の放射性物質濃度や空間線量率も測定しました。
Q調査結果はどうだったのでしょうか?
Aはい。まず水質についてですが、放射性ヨウ素はすべての地点において検出されませんでした。放射性セシウムについては、河川において1リットルあたり最高7ベクレル、湖沼・水源地、沿岸・水浴場では、全地点において不検出でした。
 次に底質ですが、放射性ヨウ素はすべての地点で不検出、放射性セシウムについては、河川において乾いた泥1キログラムあたり最高87,000ベクレル、湖沼・水源地で最高69,000ベクレル、沿岸・水浴場で最高630ベクレルとなっています。
Q前回との比較についてはいかがですか。
Aはい。底質についてですが、河川については、20㎞圏内など一部限られた地点において高い数値が見られましたが、全体としては概ね減少傾向でした。また、湖沼については概ね増加傾向、沿岸については概ね減少傾向という結果でした。
  今後も福島県、近隣県などにおいて、関係機関と協力して、継続的に測定を実施していくこととしています。

【参考】環境省ホームページ
○旧緊急時避難準備区域(南相馬市、田村市、川内村、広野町、楢葉町)の復旧を支援するための放射線モニタリングアクションプランの測定結果について

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14839

3. 福島第一原子力発電所2号機の圧力容器温度上昇について

Q最期に、今月初めに報道された東京電力福島第一原子力発電所の2号機原子炉の温度上昇に関して、東京電力がその原因などについて原子力安全・保安院に報告したとのことですが、どのような内容だったのでしょうか?
Aはい。東京電力福島第一原子力発電所2号機における、原子炉圧力容器底部の温度計の値が上昇した問題について、原子力安全・保安院は、東京電力に対して報告を求め、15日に報告があったところです。
  東京電力からの報告によると、温度計の指示値の上昇の要因は、温度計の故障によるものであることが、模擬試験の結果などから確認されたとされており、原子力安全・保安院は、専門家の意見も聴取した上で、妥当であるとの判断をいたしました。
Q今回は温度計の故障と判断されたとのことですが、その理由は何だったのでしょうか?
Aはい。問題のあった温度計の挙動に関して模擬試験により同様の挙動が起こりうることが確認できたこと及び当該温度計以外の原子炉圧力容器底部温度計に同様の温度上昇が見られなかったことから、当該温度計が故障していたものと判断しました。
 また、問題のあった温度計については、試験の結果、断線の可能性があることも分かっています。
  なお、2号機の圧力容器内における温度計測器は、合計で41個あり、そのうち33箇所が稼働しています。今回、問題となった温度計以外は、注水量の増加に伴う温度の低下などは見られるものの、温度の上昇を示すものはありません。
Q原子炉内部の状況がはっきり分からない状況であり、何かあると不安になります。温度計以外に状況を把握する方法はないのでしょうか?
Aはい。今後は温度計に加えて、ガス管理設備により放射性物質の放出を連続監視することにより、これまで以上に原子炉の状況を多角的に把握していく予定です。また、原子炉内温度の監視について、東京電力から報告のあった温度計の代替手段についても、専門家の意見も聴きながら、評価をすすめていきます。

Podcast[2012年2月22日(水)]

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2012年2月18日 放送分

1. 警戒区域内にある自動車に対する賠償について

Q東京電力福島第一・第二原子力発電所事故から11ヶ月が経ちました。現在、多くの方の関心事項といえば、やはり「賠償」に関することかと思います。このたび、東京電力は、自動車の賠償について発表を行ったそうですが、内容を教えていただけますか?
A東京電力は、現在、原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた方々への賠償金の支払いに取り組んでいます。このような中、東京電力は、今月7日、「財物価値の喪失または減少等」に対する賠償のうち、警戒区域内にある自動車の一部に対する賠償の開始を発表しました。
Q今回、賠償の対象となる自動車は「警戒区域内にある自動車の一部」とのことですが、どのような自動車が該当するのでしょうか?
Aはい。今回開始した賠償では、現在も警戒区域内にある自動車のうち、次に申し上げる1~3の条件のいずれかに該当する、二輪・特殊自動車以外の自動車を対象としております。
 
1)東京電力の原子力事故に伴う警戒区域の設定により、管理不能となったため故障した自動車
2)東京電力の原子力事故に伴う放射線量が基準値を超えたことによって、警戒区域外への持ち出しができない自動車
3)警戒区域内にあり、再使用または譲渡する意思がないため、東京電力の原子力事故に伴う国土交通省の特例措置により、永久抹消登録済みの自動車

  なお、この賠償では、先程申し上げた1)または2)に該当する自動車についても、予め国土交通省の特例措置による永久抹消登録を行うことが必要となっております。手続きに関する問い合わせ先等につきましては、東京電力が送付する請求書に同封されておりますので、ご確認ください。

Q現在も警戒区域内にあればバイクも賠償の対象となるのでしょうか?
Aいいえ。今回開始した賠償には、含まれておりません。
バイクや建設重機、農業機械など、今回対象となっていない車種や、既に警戒区域外に持ち出された自動車などの取扱については、今後、別途対応をお知らせすることとしています。
Q請求書類はどのように入手すればよろしいでしょうか?
Aはい。東京電力は、2月7日より請求書類の発送及び受付を開始しておりますので、請求書類のお申し込みにつきましては、「福島原子力補償相談室(コールセンター)」、電話番号0120-926-404までお問い合わせ下さい。受付時間は午前9時~午後9時までです。
なお、被災された住所が警戒区域内であり、これまでに賠償の請求をされている方につきましては、登録した住所に、東京電力から案内文書が送付されることになっておりますので、そちらもご確認ください。
Qその他にも、請求する上で注意することはありますか?
Aはい。これらの賠償は、東京電力の原子力事故に伴う損害が対象とされていますので、地震あるいは津波による損害は対象外となっております。
Qそれでは、具体的な請求の手続について伺っていきたいと思います。
まず、請求はどなたが行うことになるのでしょうか?
Aはい。ご請求いただく方は、先程、ご説明いたしました対象の自動車の所有者となっています。
Q例えば、自動車ローンを利用して自動車を購入した場合は、所有者と使用者が異なりますよね?この場合は、所有者と使用者のどちらから請求すれば良いのでしょうか?
Aはい。このように、自動車ローンを利用して自動車を購入した方につきましては、所有者となっている自動車ローン会社等に確認を得ていただいた上で、使用者が請求することとなっております。
Q具体的な車両本体の賠償金額はどのように決められるのでしょうか?
A車両の本体価格ですが、車両価格の鑑定にノウハウを有する第三者機関が、請求書類および必要な証明書類に記載されている車両情報をもとに、平成23年3月11日時点の中古車市場において同種同等の自動車を取得する場合の費用を算定することとなっております。なお、リース車両の場合はリース契約終了時点で算定することになっております。
Q中古車については、同じ年式で型式も同じ車両であっても、走行距離や事故の有無など、さまざまな違いがあると思いますが、具体的な賠償金額の算定方法を教えてください。
Aはい。賠償金額につきましては、平成23年3月11日時点(リース車両の場合はリース契約終了時点)の中古車市場において同種同等の自動車を取得する場合の費用の平均価格で算定することとしております。なお、カーナビなどの装飾品がある場合は、それらも含んだ算定を行うこととしております。
Q自動車以外にも、様々な財産が警戒区域内などには残されています。これらの損害賠償についての取扱いについて教えてください。
Aはい。今回は、警戒区域にある一部の自動車のみが賠償の対象となっていますが、東京電力では、土地、建物、家財等その他の財物に関しても、準備が整い次第、順次ご案内することを予定しています。なお、警戒区域内にある明らかに使用が不可能な動産、商品在庫等については、営業損害等、既存の請求項目の中で賠償を行っております。

【参考】警戒区域内にある自動車に対する賠償の開始について

http://www.tepco.co.jp/cc/press/12020703-j.html

Podcast[2012年2月18日(土)]

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2012年2月15日 放送分

1. 福島復興に向けた復興庁の取組について

<冒頭>
 今日は、先週10日に発足した復興庁の諸橋福島復興局長に、福島復興に向けた復興庁の取組についてお話を伺いたいと思います。諸橋さんは、復興庁の前身である東日本大震災復興対策本部福島現地対策本部の発足当初から事務局長として現地の指揮をされ、国、県、市町村の間をつないで復旧・復興に尽力してこられました。
 それでは、諸橋さん、よろしくお願いします。

Q
冒頭ご紹介させていただきましたとおり、今月10日に「復興庁」が発足し、福島県内では、福島市に「福島復興局」、いわき市と南相馬市にそれぞれ「支所」が設置されました。
まず、復興庁という組織は今後どのような役割を果たしていくのか、教えていただけますか。
A
はい。復興庁は、復興局などで把握した被災自治体の要望を踏まえ、予算の一括要求・確保をするとともに、各省に対して復興に関する計画・方針の提示などを行います。このように復興庁が復興に関する事業を統括・監理することで、被災地の復興がこれまで以上に加速することを目指します。
Q
次に、現地に置かれる福島復興局と2つの支所の業務についてお聞かせいただけますか。
A
はい。福島復興局や支所においては、県内被災自治体からの復興事業に関する各種要望を受付け、対応しますとともに、復興特区制度や復興交付金制度に係る計画策定支援などを実施します。このように被災自治体のニーズにワンストップで対応し、既存省庁の枠を超えて、被災地の復興を支援します。また、前例にとらわれず、常に地域の視点で、被災地に寄り添ってまいります。
Q
 復興特区や復興交付金とは、どのようなものでしょうか。
A
復興特区とは、地方公共団体が計画を策定し、国の認定を受けることによって、土地利用などに関する個別の規制や手続きの特例や税制上の特例などを受けることができる制度です。また復興交付金は、復興地域づくりに必要なハード事業を幅広く一括化することに加え、これらの事業をより効果的なものにするための事業も、自主的かつ主体的に行うことができる制度です。財源は、どちらも国が全額手当てします。
Q
まだ発足したばかりのところではありますが、現時点で課題と考えている点は具体的にどのようなことでしょうか。
A
はい。まず被災された方々の住宅の再建や高台移転などの市町村の町づくり、がれきの広域処理、雇用の確保、被災者の孤立防止と心のケアなどが主要な課題であると考えております。
また、福島県においては、原子力発電事故に対する対応も重要な課題です。昨年末に原子力発電所事故対応のステップ2の完了が発表され、また警戒区域、計画的避難区域の見直しに関する基本的考え方が示されました。このような状況を踏まえ、住民の帰還をはじめとした生活再建をどのように進めていくかが課題となると思います。除染、補償、インフラ、雇用などの問題を一体的に考えつつ、どのような手順、スケジュールで福島を再生させるのか、関係各省とともにスピード感を持って、具体的に進めていくことが重要と考えております。
Q
福島の復興・再生に関する特別措置法が作られるというお話も聞いておりますが、この法案はどういったものなのでしょうか。
A
はい。先日、政府として、福島復興再生特別措置法案を閣議決定し、国会に提出いたしました。福島においては、地震や津波による被害に加え、原子力災害により深刻かつかつ多大な被害を受けています。福島の復興・再生は、多数の住民が避難を余儀なくされていること、復旧に長期間を要すること、住民の健康上の不安が生じていることなど、特殊な諸事情を踏まえて進める必要があります。また法案では、国の責務を明確にするとともに、自治体の自主性・自立性を尊重することも謳われています。
Q
その福島復興再生特別措置法案の具体的な内容を教えていただけますでしょうか。
A
はい。本法案に具体的に盛り込まれた内容としては、①国による公共施設の工事の代行や課税の特例などの避難解除等区域の復興・再生等のための特別の措置、②放射線による健康上の不安の解消を含めた安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置、③原子力災害からの産業の復興・再生のための特別の措置、④新たな産業の創出等に寄与する取り組みの重点的な推進などがあります。まずは法案が成立することが第一ですが、今後も、現地の復旧・復興の状況を踏まえつつ、適切に検討を行っていきたいと思います。
Q
最後になりますが、福島復興局長としての抱負をお聞かせ下さい。
A
発災からはや1年が経とうとしております。これまで政府は復旧・復興対策に全力で取り組んできたつもりではありますが、被災地は依然として厳しい状況にあります。各種の制度・予算なども整い始めており、まさに今、本格的な復旧・復興に向けてスタートラインに立っているのだと思います。福島復興局と2つの支所は、各自治体や各省の出先機関と一体となり、現地の要望をきめ細かくくみ取り、また、復興交付金、復興特区制度、あるいは各省の復旧・復興予算を活用し、被災地の復旧・復興の加速に少しでも貢献できればと考えております。

以上

Podcast[2012年2月15日(水)]

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2012年2月11日 放送分

1. 除染技術実証試験事業の進捗状況

Q本日は、政府で進めている除染技術実証試験事業の進捗状況について、お話を伺っていきたいと思います。
 まず、この除染技術実証試験事業ですが、採択されたのはどのような案件なのでしょうか。
Aはい。内閣府では、今後の除染作業に活用し得る優れた技術を発掘し、除染効果、経済性、安全性等を確認するための実証試験を行い、その有効性を評価するため、独立行政法人日本原子力研究開発機構に委託して、除染技術に関する公募を行いました。その審査の結果、25件の技術提案を選定しました。選定した技術提案では、土壌、下水汚泥、公園、道路、建物、がれき、植物、水、森林、木材等を除染対象として実証試験を行っています。除染方法としては、公園、道路や建物の壁等では、高圧洗浄や特殊水洗浄を用いたり、放射性セシウムを含む下水汚泥の処理では、酸やアルカリ溶液を使用してセシウムを溶出し、特殊な吸着材で吸着回収する方法等を用いることとしています。
Qそう言えば、先日、超高圧水による除染実証試験が公開されていましたね。具体的な除去方法等についてお聞かせください。
Aこの実証試験では、最大280メガパスカルという、通常の高圧水洗浄機の圧力の約10から20倍の超高圧水を使用してアスファルト舗装された道路の表面や、先日、福島大学にて公開したインターロッキングという、福島駅そばのパセオ通りにもあるようなブロックを組み合わせた舗装面を除染しました。また、除染には超高圧水を使用しますが、除染と同時に水を吸引・回収し、汚染された水で汚染を拡大させることがないようにしています。さらに、回収した放射性物質を含む水は、放射性物質を除去する処理を行い、処理された水を再度除染使用するという水のリサイクル技術の確立も試験の目的としています。
Q今回の除染実証試験でどのくらいの効果が得られたのでしょうか?
Aインターロッキングの舗装面に対しては、通常の高圧水洗浄機では除染の効果はほとんどなく、除染には、ブロックや目地の砂をすべて入れ替えるしかない状況でした。しかし総入れ替えすると大量の廃棄物が発生してしまうという問題があります。そこで今回の超高圧水洗浄を行ったところ、通常の高圧水洗浄機ではほとんど効果がなかったインターロッキングに対して、放射性物質による汚染を半分から10分の1以下に除染することができました。福島大学にご協力いただいたこの試験では、高い除染効果が得られました。
Qこの除染実証試験による今後の課題等があれば教えてください。
Aアスファルトの舗装面には、雨の日に区画線の視認性の向上を図るものやハイドロプレーニング現象を抑制するために国道で多く利用されている排水性舗装とよばれるもの等、いくつかの舗装の種類があります。このため様々な舗装面に対する除染効果を確認したいと考えています。また、放射性物質による汚染のレベルが高いアスファルト道路の舗装面でも除染の効果を試験したいと考えています。
この超高圧水表面処理工法による除染技術は、多くの種類の舗装面に対して大変除染効果が高いことが期待できる技術のひとつといえます。
Q他の除染実証試験についても話を伺っていきたいと思います。
公園や道路、建物以外で生活圏に密着している場所と言えば、森林です。森林の除染に関連した除染技術実証試験の取組について教えていただけますか?
A森林の除染では、森林の下草や落葉層をとったり、樹木に対して枝打ちや伐採を行うことがあります。枝打ち等では、放射性物質に汚染された多くの枝や樹木が発生します。このため、除染により発生した伐採樹木等の除染を行う実証試験を実施しています。これは、簡単にいいますと固化材を用いて木材表面を除染するという方法の試験です。伐採樹木の表面に固化材を散布し、乾燥させた後に、破砕により木質チップを製造し、固化材により汚染を吸着したものと、除染された木質チップとを分けて、回収する方法を実証するものです。これにより、発生する汚染物質の量を大幅に減らすことが可能となります。この実証試験は川俣町の計画的避難区域で実施されていて、現在、試験データを取っています。
Q土壌やがれきに関する除染実証試験事業もあれば教えてください。
A土壌やがれきの除染技術については、現在(2月7日現在)、警戒区域となっている富岡町、大熊町、楢葉町の3か所に小型試験プラントを設置し、本格的な試験が行われています。例えば、富岡町では、町立運動場に小型プラントを設置し、運動場の土を洗浄して、土壌の粒子の大きさを分けることにより、放射性物質を分離し、分けられた粒子によってはさらに熱処理をして汚染された土壌の量を減らす方法を試みています。この方法では、洗浄で発生した水の処理に関する除染効果をみる試験も行いますので、土壌洗浄における一連の工程をトータルで実証することが期待されています。また、楢葉町では、ドラムの中で細断したがれきを水洗いして除染効果を確認しています。
Qこの除染技術実証試験事業はいつまで行われるのでしょうか?
Aこの除染技術実証試験事業は、2月下旬まで実施し、実施者から原子力機構に対して試験結果が報告されます。報告を受け、原子力機構では、試験結果の評価等を行います。
そして、実証された除染技術については、今後の除染作業をより一層効率的・効果的に推進するために、内閣府が昨年11月に公表しました「除染技術カタログ」へ反映し、その除染技術を広く公開する予定です。
Q今回の除染実証試験で得られた優れた技術が、今後の本格除染に活用されていくことを期待しています。

Podcast[2012年2月11日(土)]

2012年2月8日 放送分

1. 医療費一部負担(窓口負担)の免除期間延長のお知らせ

Q震災からもうすぐ11ヶ月が経とうとしています。今年は例年になく寒さも厳しく、被災地の皆さんは日々の生活にご苦労されておられると思います。最近ではインフルエンザも流行し始めていると聞きます。十分にご注意ください。さて、本日は医療費の窓口負担免除期間の延長についてお話をお伺いします。
Aはい。これまで震災に関する被災地域の住民や、東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示等の対象となった方については、医療機関や薬局の一部負担金、入院時の食費・居住費等の負担をしないで受診することなどができました。
この免除措置では、平成23年3月11日から、平成24年2月29日までの間に受けた治療等が対象となっていました。
今回、厚生労働省は平成24年1月31日に、平成24年3月1日以降も引き続き、医療機関等の窓口負担を免除することを公表しました。
Qいわゆる、医療費の窓口負担免除は継続されるものの、入院時の食費・居住費等の自己負担免除については、延長しないということでよろしいですか。
Aはい。入院時の食費・居住費等の自己負担の免除につきましては、平成24年2月29日までとなります。今後、状況の変化等がありましたら決まり次第、お知らせします。
Q3月1日以降も引き続き免除されるとのことですが、いつまで免除は延長されるのでしょうか。
Aはい。延長される期間は、次のとおりです。お住まいだった地域によって異なりますのでご注意下さい。
まず、東京電力福島第一原子力発電所事故により警戒区域等に指定された全ての地域の住民については、平成25年2月28日まで延長されます。
また、警戒区域等以外の地域にお住まいの方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会に加入の方は、平成24年9月30日まで延長されます。
なお、その他の医療保険にご加入の方についても、ご加入の保険により、引き続き窓口負担が免除されることもありますので、詳細については、ご加入の医療保険組合などにお問い合わせ下さい。
Qご説明頂いた中にありました「警戒区域等」とは、どこの区域を指すのですか。
Aはい、「警戒区域等」とは、1.警戒区域、2.計画的避難区域、3.旧緊急時避難準備区域、4.特定避難勧奨地点(ホットスポット)に指定された4つの区域等を指しています。
Qところで、以前この番組でもご紹介しましたが、医療費の窓口負担の免除を受ける際には、医療機関等の窓口で、保険証や免除証明書の提示が必要になったかと思います。
現在、有効期限が平成24年2月29日までと記載がある免除証明書をお持ちの方は、3月1日以降も使えるのでしょうか。
Aはい。国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも引き続き使用することができます。
なお、その他の医療保険に加入の方については、窓口で負担免除されるためには、免除証明書の更新が必要となります。
Q免除対象者の方が免除を受けられることを知らずに負担金を支払っている場合は、お金を返してもらうことはできるのですか。
A免除対象者の方で一部負担金等を支払われた方は、還付を受けることができます。震災以降、これまでに支払猶予・免除の対象でありながら一部負担金等を支払われた方は、加入されている医療保険の保険者に領収書等を添えて申請すれば、還付を受けることができます。申請の方法等は、国民健康保険については、お住まいの市町村又は各国民健康保険組合に、高齢者医療制度については、市町村又は福島県後期高齢者医療広域連合、福島県国民保険課に、協会けんぽについては、全国健康保険協会福島支部にお問い合わせください。これ以外の健康保険等の方は、加入されている各医療保険の保険者か勤務先の事業所にお問い合わせください。
Qたしか、免除証明書の提示が不要な方もおられたと思いますが、最新の情報を教えてください。
Aはい。福島県の市町村国保又は後期高齢者医療制度にご加入の方で、保険証に記載された住所が次の市町村の方は、平成24年9月30日まで引き続き、免除証明書の提示は不要です。
該当市町村は、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の9町村です。
免除証明書に関するご不明点などがありましたら、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。
Q介護保険施設等の食費・居住費等の減免についてはいかがでしょうか。
Aはい。介護保険施設等の食費・居住費等の減免につきましても、平成24年2月29日までとなっております。

【参考】厚生労働省ホームページ
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)(平成24年3月以降の診療等分の取扱い)
・東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021omc.html

2. 福島第一原子力発電所2号機の圧力容器温度上昇について

Qところで、最近、東京電力福島第一原子力発電所2号機の圧力容器下部の温度の上昇が報道されていますが、状況はいかがでしょうか?
Aはい。2号機では、3箇所ある原子炉圧力容器下部の温度計のうち、1箇所において、2月2日以降、緩やかな温度上昇が続いており、2月8日午前8時現在、66.1度となっています。
 ただし、注水量を増やした6日以降は、上昇傾向が収まりつつある状況です。
Q温度上昇の原因は何でしょうか。また、原子炉の安全性には問題ないのでしょうか?
A原因としては、炉内の状況変化や温度計の故障などの可能性が考えられますが、現時点では、はっきりした理由は分かっていません。
 一方で、原子炉の安全性に関しましては、原子炉の他の場所の温度は安定しており、発電所内の放射線レベルも大きな変化がないことから、冷温停止状態は維持されていると考えています。

B

Q今後はどのような対応をするのでしょうか?
A安定的な冷却を確保するため、注水量を増加させるなどの対応を進めています。いずれにしても、原子炉の状況を引き続き注意深く監視し、適切に対応してまいりますが、何か状況に変化がありましたら、この番組でもお知らせしていきたいと思います。

Podcast[2012年2月8日(水)]

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2012年2月4日 放送分

1. 食品等の放射性物質検査機器の貸与等について

Q放射線に関するワンストップ相談窓口には、「自宅で取れた野菜の放射線量を測定したい」、「家の近くに線量が高い地域があり心配だ。井戸水の検査ができるところを紹介して欲しい」等のご意見が多数寄せられていると伺いました。
このような「家庭菜園など自家消費するために栽培した農作物」や「井戸水」等の放射性物質に関する検査について、現在の取組を教えてください。
Aはい。まず政府の取組について、ご紹介いたします。
消費者庁は、独立行政法人国民生活センターと共同で、消費者の目線に立って食の安全・安心を確保するため、関係省庁や県、市町村と連携し、消費者の身近なところで、例えば各市町村の公共施設等で食品等の放射線量を測定する取組を推進しています。
Q消費者庁の支援とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。
A はい。消費者庁では、独立行政法人国民生活センターと共同で、県や各市町村への放射性物質検査機器の貸与を行っています。さらに、検査機器を貸与するだけでは十分ではありませんので、福島県と連携して、検査機器の操作方法や、検査結果の取扱い・公表方法について研修を行う等のサポートも行っています。
Q貸与する検査機器や、貸与期間について教えていただけますか?
Aはい。検査機器は、セシウム等に対応したガンマ線スペクトロメーターと呼ばれる、簡易型の放射性物質分析機器を貸与しています。貸与期間は、平成24年3月末までの間で、平成24年度以降は1年ごとに更新することが可能となります。
Qこれまでの福島県への配分台数について教えてください。
Aはい。検査機器の貸与は、昨年9月より自治体からの貸与申請に基づき配分を行っております。福島県へは、第1次の配分で14台、第2次の配分で31台。さらに、昨日(2月3日)、第3次の配分で80台が決定したところで、第1次、第2次とあわせて、合計125台の配分となります。
Qそれでは次に、福島県で行っている取組について教えていただけますか?
Aはい。福島県は、県が独自に手配した検査機器と消費者庁等からの検査機器を各市町村に配置し、県内の全市町村において、住民の皆さまが無料で食品等の検査をできる体制を整えることとしています。検査機器は、今回の県が独自に手配した338台と、消費者庁からの第1次、2次、3次の配分をあわせて3月末までに463台を配置する予定です。
Qこの検査機器を活用した検査は、どのような食品も持ち込めば検査できるのでしょうか?また、検査の対象とならない食品等があれば教えてください。
Aはい。具体的には、家庭菜園等、自家消費するために栽培した農作物、山菜、キノコ、井戸水等が検査の対象となっています。
一方、出荷制限や摂取制限の対象となっている食品等や既に安全が確認され流通している食品、また、販売目的での検査は対象外となりますので、ご注意ください。
Q受付方法や食品等の持ち込み方法についても教えてください。
A検査については、電話等による事前申し込みにて受け付けます。検査する食品は、自宅で洗浄(通常食べる前の状態)し、みじん切りにして、ビニール袋に密封した状態でお持ちいただくこととなります。また、井戸水は、よく洗ったペットボトル等の容器に入れてお持ちいただくこととなります。
Q検査機器の設置場所が決まっていれば教えてください。
A検査機器は、順次、市町村役場や支所・行政センター、公民館等に配置していきますので、詳細につきましては各市町村までお問い合わせ願います。

2. 中小企業無料弁護士相談会

Q話は変わりますが、このたび、福島県内の中小企業の方々を対象に、無料の弁護士相談会が開催されるとのことですが、内容を教えていただけますか?
Aはい。中小企業庁では、中小企業の皆様の取引についての悩みの解決を支援することを目的として、2月上旬から3月中旬にかけて、企業間取引に詳しい弁護士が無料で相談に応じる「中小企業無料弁護士相談会」を開催します。
Qどのようなことについて相談できるのでしょうか?
Aはい。例えば、
・支払日が過ぎても代金を支払ってもらえない
・代金の値引き(減額)を要求された
・期日どおりに納品したのに受け取ってもらえない
・仕事受注の見返りに商品購入を求められた
といったことが挙げられます。
 なお、ご相談につきましては、企業間での取引に関することとなっており、取引のあっせんや、経営、技術、金融、労働、交通事故など一般の法律相談はお受けしておりませんので、ご注意下さい。
Q福島県内での開催日程などはどのようになっているのでしょうか?
A福島県での日程及び開催場所は、次のとおりです。
1)2月15日(水)郡山市
2)3月1日(木)いわき市
3)3月13日(火)福島市
4)3月15日(木)会津若松市
となっており、定員はいずれも14名です。
 事前予約が必要で、会場の詳細につきましては、予約確定後に相談者にお知らせします。
Q申し込み方法を教えて下さい。
Aはい。事前予約は、電話又は相談会専用WEBサイトからお申し込み下さい。
 電話番号は、中小企業無料弁護士相談会事務局 フリーダイヤル0120-913-109
受付時間は平日の午前10時から午後5時までです。
専用WEBサイトのアドレスは、http://www.sanka-jimukyoku.jp/
です。

 なお、ご予約の際には、相談者様と相手方の会社情報(例えば、業種、資本金、従業員数、取引形態等)が必要となりますので、あらかじめご準備下さい。もちろん、相談内容など秘密は厳守いたします。

【参考】中小企業無料弁護士相談会

http://www.sanka-jimukyoku.jp/

Podcast[2012年2月4日(土)]

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2012年2月1日 放送分

1. 「常磐自動車道警戒区域内

Q福島県の復興には、やはり高速道路の復旧が欠かせません。先週、環境省とネクスコ東日本は、常磐自動車道の復旧に向けた取組を発表したとのことですが、どのような内容だったのでしょうか?
Aはい。まず環境省ですが、1月26日(木)、原子力発電所の事故に伴い、通行止めや復旧・整備工事の中断が続く常磐自動車道について、本格的な除染工事に先立ち、効率的、効果的、かつ安全性の高い除染作業の方法を確立するためのモデル実証事業を実施することを決定し、事業実施者の公募を開始しました。
Q具体的に、どのような事業を行うのですか?
Aはい。モデル実証事業では、高線量地域を中心に、様々な除染方法を試し、その除染効果などを検証するとともに、作業員の適切な放射線安全管理や除去物等の適切な保管、管理などについても検証を行うこととしています。
Qモデル事業は、具体的にどこで行うのですか?
A警戒区域内の空間線量率が毎時3.8マイクロシーベルト以上、すなわち、年間20ミリシーベルト以上相当の3つのモデル区間で実施することとしています。
具体的には、これまで整備工事が進められてきた羽黒川橋(はぐろがわばし)から上羽鳥橋(かみはとりばし)及び請戸川橋(うけどがわばし)から川房川橋(かわぶさがわばし)の間の区間の未舗装の部分と橋梁部分、そして、通行止めになっている常磐富岡インターチェンジから大石原橋(おおいしはらばし)の間の舗装部分です。
Qモデル事業の公募はどのように行うのですか?
Aはい。事業者の方から、除染作業計画やモニタリング計画、放射線・安全管理計画、除去物及び廃棄物処理・仮置計画を提案してもらい、環境省外部の専門家を含めた審査委員会で選定します。
 実施期間は今年の7月31日まで。2月10日まで応募を受け付けており、3月中旬には契約・事業開始を予定しています。
Qところで、ネクスコ東日本では、どのような取り組みを行っているのでしょうか?
Aはい。ネクスコ東日本では、警戒区域内にある常磐自動車道工事の工事を、一時中断してきましたが、毎時3.8マイクロシーベルト未満の区間の工事を再開することとしました。
Q具体的には、どの区間を工事するのでしょうか?
A大きく2つの区間になります。一つは、通行止めとなっている、広野インターチェンジから常磐富岡インターチェンジの間のうち、広野インターチェンジから北側に6キロメートルほどの区間の復旧工事。もう一つは建設区間で、南相馬市の警戒区域から南側に約6キロメートルの整備工事となります。
Q.1日も早く除染が進み、通行止めが解除され、整備が進むと良いですね。

2. 「ふくしま心のケアセンター」の設置等について

Q 話は変わりますが、最近、震災や原子力発電所事故に伴う避難生活によって不安や不自由な生活を余儀なくされた方の多くが、心に問題を抱えている、という話を伺います。こうした心の問題に対して、政府はこれまでどのような取組をしてきたのでしょうか。
Aはい。政府としても早い段階から「心の問題」、いわゆる「心のケア」への対策が重要だと認識しており、震災発生直後から、精神科医、看護師、精神保健福祉士等から構成される「心のケアチーム」により、避難所の巡回や被災者の自宅への訪問支援等が実施されてきました。
Q「心のケアチーム」では、どのくらいの方々が関わってきたのでしょうか?
Aはい。厚生労働省のあっせんにより、全国から派遣され、1月末までに57チーム、約3,400人が活動に携わってきました。
Q今後の取組についてもお話を伺ってもよろしいでしょうか?
Aはい。災害が起こると、一般的には、災害直後の茫然自失となる時期、その後、がんばろう!という積極的な意気込みを持つ時期を経て、ひと月から数ヶ月後に「幻滅期」という時期を迎えると言われています。この時に、改めて悲しみが襲ってきたり、生活の不安等も重なり、うつ病や不安障害になる人も多くなると言われています。
  こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、被災された方々に対して、今後も継続的に中長期的な対応を行っていく必要があると考えています。
Q具体的な対策について教えてください。
A厚生労働省は、平成23年度第3次補正予算の「東日本大震災に係る復興支援」のうち、「被災者の心のケア」として28億円を計上しています。具体的には、次の事業に対する財政措置を行っています。
 
1)被災者の支援として、
 ・心のケアの必要な方に対する保健所等を中心とした相談対応
 ・精神疾患のある方に対する看護師等による仮設住宅等への訪問支援
 2)心のケアを支援するための拠点整備として、
 ・被災県への心のケアセンター(心のケアの支援拠点)の設置
  ・全国的な拠点としての「災害時心の情報支援センター」の設置
などに活用しています。
Qこれらの事業について、現在の進捗状況を教えていただけますか?
Aはい。事業の実施に当たっては、福島県が主体となって行います。
福島県は、まさに本日(2月1日)、福島市の精神保健福祉センター内に「ふくしま心のケアセンター」を開所いたしました。
今回開所したのは「ふくしま心のケアセンター」の「基幹センター」となる組織です。この「基幹センター」では、被災された方への支援とともに、専門職員の人材育成や派遣、住民へのメンタルヘルスに関する普及啓発(講演・調査等)等といった災害関連の精神保健福祉の総合的なコーディネートを行うため、精神保健福祉士や臨床心理士、保健師等を配置しています。
今後は、各地域の保健福祉事務所等に「方部センター」を設置し、被災された方々や支援者の方々のうつ・アルコールといった心の問題に応じていく予定です。
Q「心のケアセンター」は開所したばかりのようですが、相談窓口などがあれば教えていただけますか?
A「心のケアセンター」は、今後、徐々に支援体制を整えていく予定です。当面の相談窓口は、既存の「こころの健康相談ダイヤル」0570-064-556にて対応いたしますので、よろしくお願いします。
Q今後、この「心のケアセンター」がうまく活用されていくと良いですね。
A はい。今回の震災や原子力発電所事故に伴いお仕事や生活に影響を受けて「慣れない生活に疲れを感じてきた」、普段明るく振る舞ってはいるけれど「実は夜は眠れない」といった、お悩みを抱えている方は多くいらっしゃると思います。一人で悩まずに、まずは、一度ご相談いただく等、広く活用していただければ幸いです。 

Podcast[2012年2月1日(水)]

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